法人設立後は早めに税理士にご相談を

最近、法人を設立後にご相談に来られる方が多いです。

設立直後であれば特段問題はないのですが、中には半年近く経ってからご相談に来られる場合があります。

法人税法上、毎月定額の役員報酬を損金(経費)とするためには、事業年度が開始してから3か月以内に役員報酬を決定する必要がありますが、3か月を経過した時点で役員報酬の支給がない場合には、その後、役員報酬を支給してもその全額が損金とならなくなってしまいます。

直近でご相談のお客様はまさにこのケースでして、残念ながら、1期目の役員報酬の損金算入は諦めざるを得ませんでした。

最近は法人を簡単に設立できるツールが開発され、司法書士に頼らず簡単に手続きが可能となりましたが、税務上の各種の制度には期日が設けられていることが多いため、顧問税理士は早い段階から探されることをお勧めいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です